訪問看護ステーションスイトピー運営規程

事業の目的

第1条 株式会社スイトピーが開設する訪問看護ステーションスイトピー(以下「ステーション」という。)が行う訪問看護及び介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)は、ステーションの看護師等が、要介護状態又は要支援状態にあり、主治医が指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の必要を認めた高齢者に対し、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すことにより、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的とする。

事業の運営方針

第2条 ステーションの看護師等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、全体的な日常
1 生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養ができるように支援する。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービス提供に努めるものとする。

事業所の名称及び所在地

第3条 この事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 名 称   訪問看護ステーションスイトピー
2 所在地   茨城県稲敷市柴崎7462-1

職員の職種、員数及び職務の内容

第4条 ステーションに勤務する職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
1 管理者 看護師 1名
管理者は、ステーションの従業者の管理、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の利用の申込みに係る調整、主治医との連携・調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
2 看護師等  保健師、看護師又は准看護師  2.5名以上
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士については、実情に応じた適当数を配置する。看護師その他の従業者は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書を作成し、指定訪問看護等の提供に当たる。
3 事務職員 1名 以上
必要な事務を行う。

営業日及び営業時間

第5条 ステーションの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。
2 営業時間 午前9時から午後5時30分までとする。
3 訪問看護サービス対応日  年中すべて対応する。
4 訪問看護サービス対応時間 午前7時から午後10時までとする。
5 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の内容

第6条 指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の内容は、次のとおりとする。
1 病状・障害の観察
2 清拭・洗髪等による清潔の保持
3 療養上の世話
4 褥創の予防・処置
5 リハビリテーション
6 認知症患者の看護
7 療養生活や介護方法の指導
8 カテーテル等の管理
9 その他医師の指示による医療処置

利用料等

第7条
1 指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護が法定受領サービスであるときは、利用者から本人負担分の支払いを受けるものとする。なお、健康保険の場合は、診療報酬の額による。
2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
① 事業所から片道25キロメートル未満 無料
② 事業所から片道25キロメートル以上 500円
③ ご遺体のお世話料は、10,000円とする。
3 前二項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

通常の事業の実施地域

第8条. 通常の事業の実施地域は、稲敷市、河内町、美浦村、龍ヶ崎市、及び潮来市の区域とする。

緊急時等における対応方法

第9条
1 看護師等は、訪問看護及び介護予防訪問看護を実施中に、利用者に病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこととする。
2 看護職員は、前項について、しかるべき処置をした場合は、すみやかに管理者及び主治医に報告しなければならない。

虐待防止に関する事項

第10条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため 次の措置を講ずるものとする。
(1)責任者の選定(責任者:管理者)
(2)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施(年1回)
(3)虐待等に対する相談窓口の設置
(4)その他虐待防止のために必要な措置
2 事業者は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

その他運営に関する重要事項

第11条 ステーションは、看護師等の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
1 採用時研修 採用後1カ月以内
継続研修 年2回
2 事業所は、すべての従業者に対し、健康診断等を定期的に実施するとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努め、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、必要な措置を講じるものとする。
3 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
4 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、
従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を従業者との雇用契約の内容とする。
5 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
6  事業所は、感染症や非常災害の発生時において、サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
7 サービスに関する利用者からの苦情に対して、円滑かつ迅速に対応するため、担当者の配置、改善措置、記録の整備等必要な措置を講じるものとする。
8 事業者は従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておくものとする。
事業者は利用者に対するサービスの提供に係る諸記録を整備し、その完結の日から
5年間保存するものとする。
9 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社スイトピー法人と管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附則

この規程は、平成25年 6月20日から施行する。
この規定は、平成26年10月 1日から施行する。
この規定は、平成27年 7月 1日から施行する。
この規定は、平成27年11月28日から施行する。
この規定は、平成30年 4月10日から施行する。
この規定は、平成31年 2月 5日から施行する。
この規程は、令和 6年 1月 9日から施行する。

 

重要事項説明書項目

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