訪問看護ステーションスイトピー運営規程
事業の目的
第1条 株式会社スイトピーが開設する訪問看護ステーションスイトピー(以下「ステーション」という。)が行う訪問看護及び介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)は、ステーションの看護師等が、要介護状態又は要支援状態にあり、主治医が指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の必要を認めた高齢者に対し、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すことにより、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的とする。
事業の運営方針
第2条 ステーションの看護師等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、全体的な日常
1 生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養ができるように支援する。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービス提供に努めるものとする。
事業所の名称及び所在地
第3条 この事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 名 称 訪問看護ステーションスイトピー
2 所在地 茨城県稲敷市柴崎7462-1
職員の職種、員数及び職務の内容
第4条 ステーションに勤務する職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
1 管理者 看護師 1名
管理者は、ステーションの従業者の管理、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の利用の申込みに係る調整、主治医との連携・調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
2 看護師等 保健師、看護師又は准看護師 2.5名以上
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士については、実情に応じた適当数を配置する。看護師その他の従業者は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書を作成し、指定訪問看護等の提供に当たる。
3 事務職員 1名 以上
必要な事務を行う。
営業日及び営業時間
第5条 ステーションの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。
2 営業時間 午前9時から午後5時30分までとする。
3 訪問看護サービス対応日 年中すべて対応する。
4 訪問看護サービス対応時間 午前7時から午後10時までとする。
5 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の内容
第6条 指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の内容は、次のとおりとする。
1 病状・障害の観察
2 清拭・洗髪等による清潔の保持
3 療養上の世話
4 褥創の予防・処置
5 リハビリテーション
6 認知症患者の看護
7 療養生活や介護方法の指導
8 カテーテル等の管理
9 その他医師の指示による医療処置
利用料等
第7条
1 指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護が法定受領サービスであるときは、利用者から本人負担分の支払いを受けるものとする。なお、健康保険の場合は、診療報酬の額による。
2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
(1)事業所から片道25キロメートル未満 無料
(2)事業所から片道25キロメートル以上 500円
(3)ご遺体のお世話料は、10,000円とする。
3 前二項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
通常の事業の実施地域
第8条. 通常の事業の実施地域は、稲敷市、河内町、美浦村、龍ヶ崎市、及び潮来市の区域とする。
緊急時等における対応方法
第9条
1 看護師等は、訪問看護及び介護予防訪問看護を実施中に、利用者に病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこととする。
2 看護職員は、前項について、しかるべき処置をした場合は、すみやかに管理者及び主治医に報告しなければならない。
虐待防止に関する事項
第10条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため 次の措置を講ずるものとする。
(1)責任者の選定(責任者:管理者)
(2)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施(年1回)
(3)虐待等に対する相談窓口の設置
(4)その他虐待防止のために必要な措置
2 事業者は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
その他運営に関する重要事項
第11条 ステーションは、看護師等の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
1 採用時研修 採用後1カ月以内
継続研修 年2回
2 事業所は、すべての従業者に対し、健康診断等を定期的に実施するとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努め、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、必要な措置を講じるものとする。
3 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
4 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、
従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を従業者との雇用契約の内容とする。
5 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
6 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
7 サービスに関する利用者からの苦情に対して、円滑かつ迅速に対応するため、担当者の配置、改善措置、記録の整備等必要な措置を講じるものとする。
8 事業者は従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておくものとする。
事業者は利用者に対するサービスの提供に係る諸記録を整備し、その完結の日から
5年間保存するものとする。
9 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社スイトピー法人と管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は、平成25年6月20日から施行する。
この規定は、平成26年10月1日から施行する。
この規定は、平成27年7月1日から施行する。
この規定は、平成27年11月28日から施行する。
この規定は、平成30年4月10日から施行する。
この規定は、平成31年2月5日から施行する。
この規程は、令和6年1月9日から施行する。
指定居宅介護支援事業所ステーションスイトピー運営規程
事業の目的
第1条 株式会社スイトピーが開設する指定居宅介護支援事業所 スイトピー(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員(以下「専門員」という。)が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な居宅介護支援を行うことを目的とする。
事業の運営方針
第2条
1 事業所の専門員は、被保険者が要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮して支援を行うものとする。
2 事業所の専門員は、利用者の心身の状況、そのおかれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保険医療サービス及び福祉サービスが多様な事業所から、総合かつ効率的に提供されるよう配慮して介護支援を行うものとする。
3 事業所は、事業の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう努めるものとする。
4 事業所の専門員は、被保険者が要介護認定等にかかる申請を行う場合、その者の意志を尊重して必要な協力及び支援を行うものとする。
5 事業所は、事業の運営に当たっては、関係市町村、老人介護支援センター、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設、指定特定相談支援事業者等との連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
6 事業所の専門員は、介護保険法に定められた受け持ち人数を厳守し適切な支援を行うものとする。
事業所の名称及び所在地
第3条 この事業を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
1 名 称 指定居宅介護支援事業所スイトピー
2 所在地 茨城県稲敷市柴崎7462-1
職員の職種、員数及び職務の内容
第4条 ステーションに勤務する職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
1 管理者 常勤1名(介護支援専門員と兼務)
管理者は事業所を代表し、業務を統括する。
2 介護支援専門員 常勤1名以上
専門員は、要介護者等が介護保険法に基づく指定居宅サービス等を適切に利用することができるよう要介護者の依頼を受けて、心身の状況、置かれている環境、要介護者及びその家族の意向を尊重し、下記事項を記載した居宅サービス計画を作成するものとする。
(1)利用する指定居宅サービスの種類及び内容と担当者
(2)要介護者等の健康上・生活上の問題点及び解決すべき課題
(3)提供される指定居宅サービス等の目標及び達成時期
(4)提供される指定居宅サービス等が提供される日時及び指定居宅サービス等を提供する上で留意すべき事項
(5)指定居宅サービス等を利用するために利用者が負担すべき費用の額、また当該居宅サービス計画に基づく指定居宅介護サービス等の提供が確保されるよう、指定サービス事業者等との連絡調整を行うとともに、要介護者等が介護保険施設等への入所を要する場合には施設への紹介等の便宜提供を行う。
営業日及び営業時間
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日および12月29日から1月3日までの年末年始を休暇とする。
2 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
事業の提供方法及び内容
第6条
1 居宅介護支援事業の提供方法は次の通りとする。
(1)利用者の自宅等又は事業所内に相談室を設け、利用者からの相談にあたる。
(2)相談受付簿、相談記録簿等を備え保存する。
(3)利用者の状況把握を行うに当たり使用するアセスメント・介護サービス計画書の様式は、「社会福祉法人 全国社会福祉協議会」とする。
(4)サービス担当者との連携・調整を図るための会議は事業所内の会議室において開催する。
(5)事業所は、指定居宅サービス事業者によるサービス提供が開始された後、介護支援専門員を月1回以上必要の都度訪問させて、サービスの実施状況、効果等の把握に努める。
2 市町村が行う介護保険訪問調査の委託を受けることができる。
3 要介護認定等の更新申請は、現在の要介護認定等の有効期間が終了する60日前までにできるように必要な支援を行う。
4 事業所は、要介護認定者の居宅サービス計画の作成にあたり、要介護認定者と家族の意思を尊重し、医療保健サービス、福祉サービス等の多様なサービスを紹介することが出来る旨を説明する。
5 事業所はサービス事業者と連携し、総合的かつ効果的な居宅サービス計画を作成し、要介護認定者の承認を得てサービス提供の手続きを行う。要介護認定者及び家族が居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業所について、その理由の説明を求めることが可能であることを説明する。
6 事業所は前6か月間に作成したケアプランのおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合と、各サービスごとの同一事業者によって提供されたものの割合を要介護認定者及びその家族へ説明する。
7 事業所は、サービス提供の開始に際し要介護認定者及びその家族に、要介護認定者が病院または診療所に入院する必要が生じた場合には、要介護認定者に係る介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院または診療所に伝えるように求める。
8 事業所は、正当な理由がない場合は、業務の提供を拒否できないものとする。
9 事業所は、事業所に対する苦情を処理するために講ずる措置の概要を明らかにし事業所内にその手順等を掲示する。
利用料等
第7条
1 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、該当支援が法定代理受領サービスであるときは利用者負担は無料とする。
2 第8条の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援を行う場合に要した交通費は、その実費負担を求める。なお、自動車を使用した場合の交通費は次の通りとする。
(1) 実施地域を越えた地点からの距離1㎞当たり20円を加算。
(2) 前項の場合は、あらかじめ、利用者及びその家族に対し当該サービスの内容及び費用についての文書を交付説明し了承を得てからサービスの提供を行うものとする。
通常の事業の実施地域
第8条 通常の事業実施区域は、稲敷市、河内町、美浦村、龍ヶ崎市とする。
介護支援専門員の身分証明の提示
第9条 事業所の介護支援専門員は、常に身分証明書を携行し、初回訪問時又は利用者若しくはその家族から求められたときはこれを提示する。
秘密保持
第10条 事業所の介護支援専門員及びその他の従事者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族と面接して、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を漏らしてはならない。また職員でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき旨を職員の雇用契約の条件とする。
業務継続計画の策定
事業所は感染症や自然災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援事業の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制での早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。
また、介護支援専門員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
感染症の予防及びまん延の防止のための措置
事業所は、感染症が発生した際の予防、またはまん延防止のために次の措置を講じます。
(1)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催します。その結果を介護支援専門員に周知します。
(2)事業所における感染症の予防及まん延防止のための指針を整備します。
(3)介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
苦情・ハラスメント処理
第11条 事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に対する利用者又はそのご家族からの苦情・ハラスメントに迅速かつ適切に対応する。
虐待防止に関する事項
第12条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
(2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(3)その他虐待防止のために必要な措置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者は又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとする。
その他運営に関する重要事項
第13条
1 事業所の会計は株式会社スイトピー経理規定の定めによる、毎年4月1日から翌年の3月31日とする。
2 事業所の運営規程の概要、介護支援専門員、その他職員の勤務体制、サービスの選択に必要な重要事項を見やすい場所に掲示する。
3 介護支援専門員は、サービス提供を利用者に強要又は、当該事業者から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
4 事業所は、設備、備品、職員、会計に関する諸記録の整備を行う。また、居宅サービス計画、サービス担当者会議、居宅介護支援の提供に関する記録簿、苦情・事故に関する書類の整備をする。また完結の日から5年間保存する。
5 事業所は、指定居宅介護支援事業について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。
6 事業所は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
7 事業所は、介護支援専門員等の資質向上を図るため、研修の機会を設ける。
8 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、株式会社スイトピーと事業所の管理者との協議に基づき定めるものとする。
附則
この運営規程は、令和4年4月1日より施行する。
この運営規程は、令和6年4月1日より施行する。
重要事項説明書項目
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訪問看護ステーションスイトピー 重要事項説明書
指定居宅介護支援事業所スイトピー 重要事項説明書